「国民健康保険」は保険料であっても「税金」として扱われています。
この(税)はかんちがいするなよとわざわざ付け加えたのでしょう。
つまり、未納期間がある場合、税を納めていないぶんの「預貯金の差し押さえ」が行われます。
保険料を納めないまま「「保険証」を使って診療を受けることについて、行政は強く反発しています。
そこまでやるかと信じられませんでしたが年金がわずかな高齢者であろうとなんであろうと動きます。つもりつもった数百万の差し押さえ通知を出すことによって結局は親の負の財産について3人の子供たちが納めることになったのを見ました。
なぜいままで放置していたのかわかりません。
納めてきた人と納めずにほったらかしにしてきた人の不公平について区や市は自治体によってばらつきはあるものの本気で是正する覚悟を決めたようです。
年金からの社会保険料の天引き。
確定申告のさい、これには注意が必要なのを知っていますか?
この意味は「天引きされている社会保険料は自分で支払ったもの」として扱われる、ということです。
すなわち、夫の確定申告で妻の天引きされた社会保険料をあわせて控除を受ける、ということができないことを意味します。
医療費控除のように有利なほうで控除を受けることができません。
妻の天引きされた社会保険料はご主人が納めた社会保険料ではない。
したがって妻が自分の確定申告のときにしか控除が受けられない。
税務署は「その動かぬ証拠がこの天引きだ」といいます。
いよいよ確定申告(還付申告はすでに1月4日からはじまっていますが)の申告期間にはいります。
どうぞ、お間違いのなきよう。