高齢者の半分は「住民税非課税世帯」でこの人たちはどんなに医療費がかかろうと一か月35,400円以上はこの制度で超えた分が補助される。
住民税の非課税世帯の判定はあくまでその年の収入などをベースに決められる。
だから預金が1億あろうとその年の収入が基準以下であればいい。
現役をリタイアした年金暮らしの高齢者だけでなく、
株式投資、FX、仮想通貨なんかで巨額の所得を得た若者もこの制度の恩恵を受けることができる。
「フロー」だけで判断し、「ストック」は問わない。
それぞれのストックも考慮しなくてはならないのは、行政もわかってはいるが住民税非課税世帯でいるうちはしゃーない、ってことにしている。
住民税で65歳以上の世帯主の年金収入が「211万円」だとする。
211万円から年金控除110万円を引いたら101万円。
101万円までだったら住民税をかけないっていう決まり(1級地・都会)だから211万円と金額の設定している。
(世帯主と奥さんのご家庭は奥さんの収入もあわせて判定する)
非課税世帯になれば国民健康保険料などの減免も受けることができる。
それで「211万円の壁」と呼ばれる
年金収入ってきまっているからどうしようもないのでは?
そうではない。
事業や商売やっている人がその年に赤字をだすと、その年の年金と「損益通算」できる。
事業の赤字額しだいでは「非課税世帯」になる。
故意に赤字に偽装する行為はむろん問題外。
「ストック(資産)」無視と「フロー(所得)」の仕組み上の両面で月額100万円の医療費の自己負担が一か月35,400円ですむ。
世帯主とするために同居していながら「世帯分離」をしている家族もあろう。
このたびの定額減税で、多額の収入のある若者も住民税非課税となって7万円をもらうことになり、ごっちになる。知れば知るほどどうしたもんかと。