
米国株はまだあがりそうだけど、ここいらでいったん利益確定しておこう。
利益分を普通預金にシフトした。
そして、積み立てNISAは積み立てをストップした。
高値のときに積み立てても、買い増ししても意味はない。
次の暴落を待とう。追い求めてこけるよりしばらく寝て待とう。
とりあえず、iPadとアップルウオッチの購入費用にしよう。
これは一部。

きのう、知り合いの近所のお客さんが相談にやってきた。
去年株でそうとう儲かったとかで申告したのだけど、税金に加え、国民健康保険料が年間100万になってしまったけどどうしてか、今度税務署にいって相談することになっていると。
申告書を拝見すると株式の譲渡で600万近くの利益がでていた。78歳のおばあちゃん、やるなぁ。
巨大企業で経理担当をしていたらしく自分で申告書を作成していた。
事前にお話をうかがった時、「特定口座」で利益がでたのをなぜ申告したのかがわからなかった。
もしや、株の譲渡損失の繰り越しがあってその損益通算をするために申告したのかと思っていたら案の定それだった。
「損失があったからいままでどおり申告した」
「特定口座」で運用するといくら利益がでても20.315%の源泉徴収ですむ。申告は不要。
ところがひとたび確定申告に含めると、その利益が申告書上にさらされ、そのデータが練馬区役所にもながれる。
なにもせず住民税は5%のままにしておけばいいところ、申告したせいで10%となり、(配当控除はあり、
昨年から「株式譲渡益を住民税では申告しない」という意思表示の画面がなくなった)
もっときついのは分離課税といえども、国民健康保険にはねかえる。13.2%の保険料率。
まさに、雉も鳴かずば撃たれまい。
最高税率の富裕層はこの「特定口座」で節税している。
「特定口座内保管上場株式等」の制度は「租税特別措置法」という特別法で定められており、「更正の請求」の対象とならない。
だから、わたしの昨年の収入はこれですとひとたび手を挙げて確定申告すると、選択を誤りました、やめます、とはいえない。
救う手立てはない。税務署に相談にいっても無駄ですよと。
「よくわかりました、すっきりしました。予約はキャンセルします。」
「特定口座」は証券会社ごとにいくつ口座を開設してもいい。
そして、どの特定口座を申告に含めるかは任意で、170万円の損失が繰り越されているとすれば、200万円くらいの譲渡益、あるいは配当のある口座だけをかいつまんで申告すればいい。
500万円の利益がでている特定口座はだんまりを決め込む。ふつー、わからんよなぁ。