国も不正が疑われる申請に手をこまねいているわけではありません。
水際対策で申請を毅然とした態度で「突き返して」いる。
申請者
事業内容:建設業
従業員:本人のみ
開業日:2019年12月16日
決算月:11月
申請者によれば「一度申請したのだけど突き返された」という。
そして、
「月次事業収入証明書」の作成と税理士による押印をしたうえで再提出しなさいと。
だから、証明書をつくって押印してくれる税理士を探しているのだとか。
開業日が12月でまだ一度も決算を組んでおらず申告もしていない。法人税の申告は2021年の1月にはじめて迎える。
2020年設立では申請できないため、去年の12月とした。
おそらく、12月に「200万の」売り上げがあった、そして今年の4月は売上がゼロとなった、だから給付金ちょうだいと言いたいのだろうけど、
こんな不正みえみえの申請にサインしてくれる税理士などいないだろう。
建設業、としたのはまとまった金額の売上を装えるから。
なんとも稚拙なやり方だが世の中事件屋の税理士もいるようだからこうした人たちと手を組んでやろうとするかもしれない。
税務署の本物の「収受印」もスキャナーで読み取って、偽造書類にそっくりに張り付けるなどいまどき子供でもできる。
「収受印のない」電子申告の場合、申告データが送信されたことを示す「送信完了通知」の添付も求めているがこれまたそれらしくつくることもたやすい。
問題はそれらを国税当局に照合し、裏を取るのかどうか。人員、時間をあてられるかどうか。
突き返さず、そのままスルーして支給してしまう事例、あやしい税理士に押印してもらった証明書を再提出してもらい給付してしまう事例がないことを祈る。
2020/5/23